1996-12-18 第139回国会 参議院 議院運営委員会 第7号
○政府委員(衛藤晟一君) 運輸審議会委員石山陽君は十二月二十四日任期満了となりますが、その後任として村田恒君を任命いたしたいので、運輸省設置法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○政府委員(衛藤晟一君) 運輸審議会委員石山陽君は十二月二十四日任期満了となりますが、その後任として村田恒君を任命いたしたいので、運輸省設置法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
中央更生保護審査会委員 田本 勇君 堀雄君一二、二四任期満了 につきその後任 増井 清彦君 一二、二四任期満了につき 再任 社会保険審査会委員 古賀 章介君 一二、二四任期満了につき 再任 塚本 宏君 三橋昭男君二一、二四任期 満了につきその後任 運輸審議会委員 村田 恒君 石山陽君二一
内閣から、 原手力安全委員会委員に佐藤一男君、住田健二君及び内藤奎両君を、 科学技術会議善員に大澤弘之君及び熊谷信昭君を、 公正取引委員会委員に植松敏君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に入山文郎君及び加藤陸美君を、 中央更正保護審査会委員に梅田晴亮君及び堀雄君を、 社会保険審査会委員に古賀章介君及び三橋昭男君を、 漁港審議会委員に齋藤禮次郎君を、 運輸審議会委員に石山陽君を、
原子力安全委員会委員に佐藤一男さん、住田健二さん及び内藤奎爾さんを、 科学技術会議議員に大澤弘之さん及び熊谷信昭さんを、 公正取引委員会委員に植松敏さんを、 公害健康被害補償不服審査会委員に入山文郎さん及び加藤陸美さんを、 中央更生保護審査会委員に梅田晴亮さん及び堀雄さんを、 社会保険審査会委員に古賀章介さん及び三橋昭男さんを、 漁港審議会委員に齋藤禮次郎さんを、 運輸審議会委員に石山陽
中央更生保護審査会委員 梅田 晴亮君 野田愛子君一二、二四任期 満了につきその後任 堀 雄君 小野義秀君一二、二四任期 満了につきその後任 社会保険審査会委員 古賀 章介君 一二、二四任期満了につき 三橋 昭男君 再任 漁港審議会委員 齋藤禮次郎君 畑中一着九、四死去につき その後任 運輸審議会委員 石山 陽
○政府委員(二階俊博君) 運輸審議会委員石山陽君は十二月二十四日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、運輸省設置法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
内閣から、 原子力安全委員会委員に内田秀雄君、内藤奎爾君及び宮永一郎君を、 科学技術会議議員に大澤弘之君及び森井清二君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に出原孝夫君及び服部坦君を、 中央更生保護審査会委員に小野義秀君及び野田愛子君を、 公安審査委員会委員に堀田勝二君及び山内一夫君を、 社会保険審査会委員に木暮保成君及び三橋昭男君を、 運輸審議会委員に石山陽君を、 日本放送協会経営委員会委員
内閣から、 原子力安全委員会委員に内田秀雄君、内藤奎爾君及び宮永一郎君を、 科学技術会議議員に大澤弘之君及び森井清二君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に出原孝夫君及び服部坦君を、 中央更生保護審査会委員に小野義秀君及び野田愛子君を、 公安審査委員会委員に堀田勝二君及び山内一夫君を、 社会保険審査会委員に木暮保成岩及び三橋昭男君を、 運輸審議会委員に石山陽君を、 日本放送協会経営委員会委員
○政府委員(二階俊博君) 運輸審議会委員安田道夫君は十二月二十四日任期満了となりますが、その後任として石山陽君を任命いたしたいので、運輸省設置法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
武藤治雄君一二、二四任期満了につきその後任 野田 愛子君 一二、二四任期満了につき再任 公安審査委員会委員 堀田 勝二君 一二、二六任期満了につき再任 山内 一夫君 一二、二六任期満了につき再任 社会保険審査会委員 木暮 保成君 山縣習作君一二、二四任期満了につきその後任 三橋 昭男君 佐分利輝彦君一二、二四任期満了につきその後任 運輸審議会委員 石山 陽
○政府委員(石山陽君) 破防法に基づきます公安調査官の調査の権限は、法第二十七条に基づきまして独立の調査権を既に初めから法律に基づいて有しているわけでございます。
○政府委員(石山陽君) 指定は、内部部局の決裁請求を待ちまして私が指定をいたします。 それから、調査の基準等は内部的な規定に定めてございますが、私どもの業務の性格上、特に詳細について触れることはお許しいただきます。
○政府委員(石山陽君) 私は、公党に対しまして綱領を変えろなどと申した趣旨は毛頭ございません。(「言っているじゃないか」と呼ぶ者あり)「いただければ」ということの意味は、あくまで主語は共産党であります。
○政府委員(石山陽君) それはもう衆議院で私お答えをいたしましたけれども、要するに、現在当庁としましては、わざわざ当庁の職員をスパイに仕立てて、それを御党の組織の中に潜り込ませるというようなことは一切しておらないというふうにお答えしております。
○政府委員(石山陽君) 今、委員仰せの写真と申しますのが、一般通行人を撮った写真があるかという意味でございましたら、もともと撮っておりませんのでございません。
恒男君 科学技術庁研究 開発局長 吉村 晴光君 環境庁自然保護 局長 山内 豊徳君 国土庁長官官房 長 公文 宏君 国土庁長官官房 会計課長 嵩 聰久君 法務省刑事局長 根來 泰周君 公安調査庁長官 石山 陽
政弘君 中村 巖君 橋本 文彦君 安倍 基雄君 柴田 睦夫君 林 百郎君 出席国務大臣 法 務 大 臣 鈴木 省吾君 出席政府委員 法務大臣官房長 根來 泰周君 法務大臣官房審 議官 稲葉 威雄君 法務省民事局長 枇杷田泰助君 法務省矯正局長 石山 陽
○石山(陽)政府委員 最近一部の新聞紙等にも私どもの刑務作業の実態につきまして多少紹介されたということもありまして、ただいまの委員の御質問のような御懸念が出てまいったというふうに私ども考えておるわけでございます。 実情を申し上げますと、昭和六十年度、つまりことしの三月末日決算の段階で、私どもは全国で就業しております収容者の数約四万三千人を持っております。
○石山(陽)政府委員 昨年の三月に、前回の通常国会で私どもどうしても出したいという意欲がございまして、その際に警察庁との間でいろいろな協議を進め法案の修正形式等を御相談した中で、一本化しようかという話が両者の間で検討されたという事実は確かにございました。ただ、両省庁間の当時の考え方についてなお大きな差がございましたものですから、それは具体的な案として取りまとめるところまで至っておりません。
○石山(陽)政府委員 両省庁の事務当局同士のこれまでの詰めでは、次期通常国会に両省庁並んで出したいという形で進めたいということに相なっております。
○政府委員(石山陽君) これはこの法律ができましたときからの解釈で、「之ヲ許ス」というのは必要的許可を示す意味ではなくて、裁量的許可基準を示したもので、許すことができるというふうに読むという解釈であります。
○政府委員(石山陽君) 現行の監獄法の四十五条で申しますると、「在監者ニ接見センコトヲ請フ者アルトキハ之ヲ許ス」という形で許認可にかかわらしめておりますので、裁量行為だというふうに考えております。
○政府委員(石山陽君) 失礼いたしました。死刑囚につきましては昭和三十八年の先ほど申しました通達でございますね、それに従った運用ということで行われておるところでございます。
○石山(陽)政府委員 今仰せのお言葉の中で直接職務にかかわっているかどうかという点につきましては、私、当初にこの件についてお答え申し上げましたとおり、事実関係は家庭内において起きたことでありまして明らかに勤務時間外のことでございますから、法律的な意味で職務上の出来事だというふうには解釈いたしておらぬわけでございます。
青少年対策本部 次長 倉地 克次君 北方対策本部審 議官 稲橋 一正君 法務大臣官房長 根來 泰周君 法務大臣官房会 計課長 清水 湛君 法務省民事局長 枇杷田泰助君 法務省刑事局長 岡村 泰孝君 法務省矯正局長 石山 陽
○石山(陽)政府委員 委員の今の御質問にお答えする前に、先ほど会津若松の刑務所とおっしゃいましたが、実はあれは拘置支所でございます。御存じのように、刑務所は既決でございますが、拘置所はまだ捜査及び裁判中の者の身柄を入れる施設でございます。したがいまして、裁判所とか検察庁のすぐそばにないと大体仕事になりません。
○政府委員(石山陽君) 三十七ページの御指摘の被収容者食糧費とございますのは、これは私どもの矯正組織の中の一部門をなします少年鑑別所に収容される少年、その部分だけについての食糧費でございます。したがいまして、金額的には二億二千九百万程度ということになっております。
○政府委員(石山陽君) 三十三ページの表を拝見しますと、確かに庁費の中に光熱水料と入っておりますので、これは一般的に庁舎の維持管理その他を含めました基本的な生活費として必要な分でございます。私どもの燃料費は収容諸費という費目の中に別途に計算しておりますので、燃料費と光熱水料を別目に分けてそれぞれ積算しているのが実情でございます。
○政府委員(石山陽君) 少年の正確な今数字は持ってきておりませんが、昨年の年末現在で約一日平均収容人員が五千五百から七百ぐらいの間だと記憶いたしております。
○政府委員(石山陽君) 明治四十一年の監獄法によりまして警察の留置場を当分の間代用監獄とするという方策が決まったわけでありまして、当時その性格は暫定的なものというふうに言われておりました。当時は、それ以前の旧監獄法時代と申しますか、警察の留置場は当然監獄であったわけであります。四十一年に代用監獄という性格に変わりました。
○政府委員(石山陽君) 前国会の際には、留置施設法案につきまして警察庁側が、現在予定しています法案につきましては内容修正等は行わない、そのかわり法務省が修正したいわゆる十四項目の修正点というのがございます、その法案につきましては全部同調するという御回答で、両法案同時提出を図ろうとしたわけでありますが、それではとても代監問題を中心とする留置施設法案に関する根本問題が解決にならぬ、こういう反対が強くて、
○政府委員(石山陽君) 刑事施設法案におきましては、前回提出しまして廃案になりました政府提出法案の第百六十三条というのがございまして、その中で、留置施設法案の成立を前提といたしまして、留置施設法に定める刑事留置場を監獄としてかえて用いるという表現があるわけでございます。